総合型地域スポーツクラブ 春日館 規約

第 1 章  総   則

(名 称)
第1条 本会は、総合型地域スポーツクラブ 春日館(以下「本会」と略称)と称する。

(事務局)
第2条 本会の主たる事務所は、愛媛県松山市森松町510番地6号におく。

(目 的)
第3条 本会の活動は、青少年の健全育成とスポーツを通じて地域の人たちの健康づくりに貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)各種スポーツ教室の開催
(2)スポーツイベント、研修会、講演会の開催
(3)会員相互の親睦を深めるための活動
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第 2 章  会   員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)利用会員 本会の目的に賛同して入会してきた高校生、中学生、小学生、未就学児(18歳以下の利用会員は、総会における票決権を有しない会員とする)
(3)賛助会員 本会の目的に賛同して本会を資金的に支援する個人及び団体

(会員資格)
第6条 本会の会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1)本会の目的に賛同する者。
(2)本会が定める規約を守る意思のある者。

(会員の資格の喪失等)
第7条 会員の資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。
2 会員が退会しようとする場合には、書面をもって理事長に届け出るものとする。
3 会員の資格は、他に譲渡できない。

(除 名)
第8条 会員が次の各号に該当する場合は、理事会の議決を経て除名することができる。
(1)法令または、本会規約等に違反したとき。
(2)本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき。

(入会手続き)
第9条 本会に入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により申し込む ものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。

(会費の納入)
第10条 本会に入会しようとする者は、別に定める年会費と月会費を納入しなければならない。

(休 会)
第11条 会員が諸事情により本会の活動に一時的に参加できなくなった場合、前の月の末日までに休会を申し出れば、翌月の月会費を納入することを要しない。

(退 会)
第12条 会員は次の事由により退会する。
(1)届け出
(2)会費を6ヶ月間納入しない会員
  退会した者は、会員としての一切の権限を失い、既納の会費は払い戻さない。

第 3 章  役   員

(役 員)
第13 条 本会に次の役員をおく。
(1)理 事   3人以上
(2)監 事   1人以上
(3)運営委員  若干名
2 理事のうち1人を理事長とする。

(顧 問)
第14条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、学識経験者ならびにスポーツに関する有識者を理事会で推薦し、理事長が委嘱する。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠によって選任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選任方法)
第16条 理事及び監事は、総会で選出する。
2 理事長は理事の互選とする。
3 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第17条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
3 監事は、本会の会計を監査する。本会の業務又は財産に関し不正の行為又は規約に違反する重大な事実があることを発見した場合は総会に報告する。
4 顧問は、重要事項に関し、理事長の諮問に応ずる。

第 4 章  会   議

(会議の種類)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会、運営委員会とする。

(総 会)
第19条 総会は、年1回の定期総会及び必要に応じて臨時総会を開催することとし、理事長がこれを招集する。

(総会の構成)
第20条 総会は、本会の正会員で構成する。

(総会に付議する事項)
第21条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)会則の改廃
(4)本会の解散
(5)その他、会務の遂行上、理事会において必要と認めた事項

(理事会)
第22条 理事会は、必要に応じて理事長がこれを招集する。

(理事会の構成)
第23条 理事会は、理事長及び理事で構成する。

(理事会に付議する事項)
第24条 理事会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)総会に提案すべき事項
(2)総会の決定にもとづく事業の施行に関する事項
(3)役職員に関する事項
(4)その他、理事長が必要と認めた事項

(運営委員会)
第25条 運営委員会は、必要に応じて理事長がこれを招集する。

(運営委員会の構成)
第26条 運営委員会は理事長、理事及び各部の運営委員をもって構成する。
2 運営委員会は、本規約に定めるもののほかに次にあげる事項について審議し、および決定する。
(1)総会から委任された事項
(2)その他、クラブの運営のための理事長が必要と認めた事項
3  運営委員会は、総会を開催するいとまがない場合において、本会の目的を達成するためやむを得ないと認めたときは、総会の権限に属する事項に付して審議し、その承認・決定することができる。

(議 長)
第27条 会議の議長は理事長がその任にあたり、理事長事故あるときは理事長があらかじめ定めた順により、その他の理事が議長の職を行う。

(議 決)
第28条 会議は構成人員の過半数以上の出席により成立する。会議の議事は出席者の過半数の同意により決定するものとし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

(書面表決など)
第29条 やむを得ない理由のため会議に出席できない場合は、あらかじめ他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規約適用については、出席したものとみなす。

第 5 章  会   計

(経 費)
第30条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第31条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 7 章  事 務 局

(事務局の設置)
第32条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。

第 8 章  規約の変更ならびに解散

(規約の変更)
第33条 この規約の変更は、総会の議決を経て変更することができる。

(解 散)
第34条 本会は総会において会員の4分の3以上の議決を得て解散することができる。 解散に伴う残余財産は、本会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第 9 章  事故の責任

(事故の責任)
第35条 会員は本会の活動に際しては、本会の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者 の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反しての盗難、傷害等の事故が発生しても、本会及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)
第36条 会員はスポーツ傷害保険等に加入するものとする。本会は、その活動中の傷害 については、スポーツ傷害保険等の補償範囲内でのみ対応するものとする。ただし、 会員以外の者が主催する事業に参加する場合については、別に行事保険に加入し、そ の活動中の傷害については、その行事保険の補償範囲内でのみ対応するものとする。

(事故の対応)
第37条 本会の活動中に事故が発生した場合は、別に定める「事故対応マニュアル」に従い対応するものとする。

第 10 章  雑   則

(雑 則)
第38条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


附 則 この規約は、平成24年6月9日から施行する。



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